外国人技能実習制度が本格的に始まってから、労働人口が減り続けている日本は積極的に外国人労働者を受け入れるようになりましたよね。しかし技能実習生にはさまざまな制限があり、せっかく慣れてきたところで帰国ということも珍しくありませんでした。
もっと長く働きたいと思っていても、受け入れるための制度が日本にはなかったのですが、2019年4月1日にようやく外国人労働者を受け入れるための新しい制度がスタートしました。それが新たな在留資格である「特定技能」です。
特定技能1号になれば最長10年の勤務もできますし、特定技能2号になれれば無期限で働くこともできるのです。高い技術を持った外国人の方に日本で長く働いてもらえたら、人手不足の日本としては助かりますよね。
この「特定技能」ができたおかげで、以前日本で技術を身につけた「元技能実習生」も再び日本で働けるようになりました。なんだかいいことばかりのように見える「特定技能」とは、いったいどういった制度なのでしょうか?
この記事では、特定技能について技能実習と比較しながらご説明していきます。
特定技能制度について詳しくは、法務省の「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」をご覧ください。
for English「Efforts for Acceptance of Foreign Nationals and Harmonious Coexistence」
INDEX
特定技能とは?
日本の人手不足解消のために新設された在留資格のことで、勤務期間や在留条件が異なる「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。特定技能という新たな資格ができたことで、日本人を雇用するのが難しい特定の分野に限って、その分野の技能・技術を持つ外国人を積極的に雇用することができるようになりました。
日本には移民政策がありませんが、この「特定技能」制度をきっかけとして、移民を受け入れる方向に大きく舵を切ったとも言えるような、日本の歴史的なターニングポイントになるかもしれません。
特定技能1号の在留資格を持つ外国人を「1号特定技能外国人」、特定技能2号の在留資格を持つ外国人を「2号特定技能外国人」と呼びます。
特定技能と技能実習の大きな違い
特定技能と技能実習は、両方とも外国人が日本で働くときの資格ですが、その内容には違いがあります。大きく違う部分について見ていきましょう。
目的
特定技能:人手不足解消(日本の人手不足を補う)
技能実習:国際貢献(日本の技術を途上国の発展に役立てる)
技能実習は、外国人を正式な労働者として受け入れるという趣旨の制度ではないので、雇用の調整として労働させることは禁止されています。途上国を発展させるための制度なので、技術がきちんと身についているかどうかを確認するために、実習の計画内容にも細かなルールが設けられています。
受け入れ分野(できる仕事)
特定技能:1号は14業種、2号は2業種(建設または造船・船用工業)
技能実習:81職種145作業
特定技能の受け入れ分野は、特に日本人の雇用が難しい業種に限られています。
受け入れ人数枠
特定技能:制限なし(介護と建設分野には制限あり)
技能実習:制限あり(企業の常勤職員数などによって決まる)
技能実習生の数は、在留資格(1号~3号)、企業の常勤職員数、優良基準適合者かどうかによって細かく決められていますが、特定技能外国人の人数には制限がありません。常勤職員をあまり雇用できていない企業にとって、受け入れ人数に制限がない特定技能は人手不足解消の切り札になりそうですよね。
受け入れ方法
特定技能:
①受け入れ機関が直接海外で採用活動をする
②国内外のあっせん機関などを通じて採用する
技能実習:監理団体と送出機関を通じて受け入れる
特定技能外国人は、自社で直接採用活動することもできますので、より希望に近い人材を見つけることができそうです。ホームページなどを通じて海外に住んでいる外国人を直接見つけることもできますし、国内にいる外国人を人材紹介などで採用することもできます。
技能実習生は、通常は協同組合などの監理団体を通じて受け入れますので、まずは優良な監理団体を見つける必要があります。
特定技能の受け入れ機関に対する条件は、その分野を管轄する行政機関ごとに細かく決められています。たとえば「介護」分野で特定技能外国人を雇用したいときは、「厚生労働省が決めた条件」を守らなければなりません。
支援機関
特定技能:あり
技能実習:なし
特定技能外国人の支援をおこなうのは、入出国在留管理庁に登録済みの支援機関(個人または団体)です。支援機関は受け入れ機関から委託されて、特定技能外国人の住む場所や言語の問題をサポートします。
雇用形態
特定技能:直接雇用(※農業と漁業は派遣も可能)
技能実習:直接雇用のみ
雇用形態は、特定技能も技能実習も直接雇用でフルタイムの労働者であることが必要です。フルタイム労働者なので、アルバイトやパートタイムの労働者は含まれません。※特定技能は、農業と漁業だけは直接雇用ではなく、派遣として雇用することもできます。
フルタイムの労働者とは、次の3つの条件をすべて満たした労働者のことです。
・週30時間以上の労働時間
・週5日以上の勤務日数
・年間217日以上の勤務日数
単純労働
特定技能:OK
技能実習:NG
特定技能と技能実習では制度の目的が違いますので、技能実習生に単純な労働だけをさせることは禁止されています。しかし特定技能外国人は、一般の日本の労働者と同じ扱いですので単純労働をさせることもできます。
在留期間
特定技能:1号は5年(技能実習5年と合計すると最長10年)、2号は期限なし
技能実習:1号は1年、2号は2年、3号は2年(合計すると最長5年)
日本で働ける(在留できる)期間は、技能実習生としては最長5年ですが、その後に特定技能1号に移行すればさらに5年、つまり合計で最長10年となります。特定技能2号は、働ける期間に制限がないので、契約更新を続けていればずっと日本で働けることになります。
家族と暮らせるか
特定技能:1号はNG、2号は可能
技能実習:NG
2号特定技能外国人は、条件を満たせば家族(配偶者と子ども)と一緒に日本で暮らせます。2号は在留期間の制限もないので、特定の業種で働き続けていれば日本に永住できる可能性も出てきたと言えるでしょう。
日本で暮らせる家族は、配偶者と子どもまでです。家族と言っても親までは含まれませんので注意しましょう。
転職
特定技能:OK(※同一業種内のみ)
技能実習:NG
特定技能外国人は、同一の業種か似たような仕事の中では転職できます。技能実習生は、日本の技能を企業で学ぶことが目的ですので転職はできません。ただし実習先の企業が倒産した場合や、技能実習2号から技能実習3号へ移行するときに転籍はできます。
技能水準
特定技能:知識や技能が必要(試験などで確認)
技能実習:なし
技能実習生は母国で日本語を学んだりする他、特別な知識や経験は日本で学ぶため必要とされません。それに対して特定技能外国人は、サポートがなくてもすぐに日本で働ける状態であることが必要とされます。
技能実習生として日本で数年勤務したことがある外国人なら、すでに知識も経験もありますので、特定技能の在留資格を得やすいと言えるでしょう。
入国時の試験
特定技能:技能と日本語能力を試験などで確認(2号は日本語能力の試験なし)
技能実習:なし(介護職種のみN4レベルの日本語能力が必要)
特定技能の外国人は、必要な技能や日本語能力があるかを試験で確認されますが、技能実習生は、入国前の試験は特にありません。
1号特定技能の場合、技能実習2号を良好に終了した外国人は試験などが免除されます。
こうして比較していくと、「特定技能」と「技能実習」は全く違う制度であることがわかりますよね。特定技能の在留資格は、かなり自由度が高い資格ですので必要とされる技能も高くなります。
まずは技能実習生として入国して、技能と日本語能力を身につけてから、特定技能へと移行するのが一番の近道かもしれません。特定技能も技能実習も、日本の永住権が付いてくるということはありませんが、特定技能2号は実質的には日本にずっと在留できそうな資格です。
今はまだ特定技能2号は2業種しか認められていませんが、将来的に受け入れ分野が増えていけば、期限なしで日本に在留する外国人が増えてくるのではないでしょうか。
特定技能でできる仕事(業種や職種)は?
特定技能外国人ができる仕事は、日本政府によって詳細に決められています。仕事内容は追加、変更されることもありますが、特に日本人の雇用が難しい次の14分野の業種が受け入れ先として指定されています。
このうち特定業務2号の受け入れ先としては、建設または造船・船用工業の2業種のみが指定されています。
- ①介護
- ②ビルクリーニング
- ③素形材産業
- ④産業機械製造業
- ⑤電気・電子情報関連産業
- ⑥建設(※1号と2号対象)
- ⑦造船・船用工業(※1号と2号対象)
- ⑧自動車整備
- ⑨航空
- ⑩宿泊
- ⑪農業
- ⑫漁業
- ⑬飲食料品製造業(酒類以外)
- ⑭外食業
特定技能外国人ができる仕事について詳しくは、こちらをご覧ください。
特定技能1号と2号の違い
ここであらためて、特定技能1号と特定技能2号の違いを見ていきましょう。
どんな外国人向けの資格か
特定技能1号:相当な知識や経験が必要な仕事*ができる外国人向けの在留資格
特定技能2号:大変高い技能が必要な仕事*ができる外国人向けの在留資格
*仕事ができるのは、日本人を雇用するのが難しい特定の分野に限られています。
できる仕事(業種や職種)
特定技能1号:14業種
特定技能2号:2業種のみ(建設、造船・船用工業)
技能水準
特定技能1号:相当程度の知識又は経験を必要とする技能*
特定技能2号:熟練した技能*
*技能は試験などで確認します。
日本語能力水準
特定技能1号:ある程度日常会話ができて、日本での生活に支障がない程度。業務内容に応じた日本語能力*
(介護職種のみN4レベルの日本語能力が必要)
特定技能2号:確認は不要
*日本語能力は試験などで確認します。
在留期間
特定技能1号:通算で最長5年(更新は1年、6か月、または4か月ごと)
特定技能2号:期限なしで更新が必要(更新は3年、1年、または6か月ごと)
家族と暮らせるか
特定技能1号:基本的に不可能
特定技能2号:条件を満たせば可能(配偶者と子ども)
特定技能2号が日本で暮らせる家族は、配偶者と子どもまでです。家族と言っても親までは含まれませんので注意しましょう。
受け入れ機関、登録支援機関による支援
特定技能1号:支援を受けられる
特定技能2号:支援を受けられない
まとめ
この記事では、特定技能について技能実習と比較しながらご説明しました。「特定技能」と「技能実習」は名前が似ているので紛らわしいのですが、その内容はまるで違っていましたよね。どんな内容だったか軽くふり返ってみましょう。
・特定技能と技能実習は、外国人が日本で働ける在留資格の種類
・特定技能の目的は「人手不足解消」、技能実習は「国際貢献」
・2つの制度は、目的が違うため細かな内容が全く違う
・特定技能には1号と2号がある
・特定技能1号ができる仕事は14分野、特定技能2号ができる仕事は2分野
・特定技能2号の制度を利用すれば、家族と日本に永住することも可能
移民政策のない日本にとって、特定技能はとても画期的な制度ですよね。国として移民は認めていないものの、日本人の雇用が難しい仕事に限っては家族と日本に永住することもできるようになるかもしれません。
少子高齢化で減少する一方の日本の状況に、政府がようやく重い腰を上げたと言えるでしょう。この新しい制度はまだスタートしたばかりですので、今後さまざまな予期せぬトラブルが発生する可能性もあります。
そういったトラブルに対処しながら、日本人にとっても外国人にとっても住みやすい国にしていけたらいいですよね。