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技能実習制度はいつ廃止される?育成就労への移行時期・経過措置と受入れ企業の準備

「技能実習制度はいつ廃止されるのか」「今いる実習生はどうなるのか」——受入れ企業や監理団体から多い質問です。結論から言うと、技能実習制度は2027年4月1日に新制度「育成就労」へ移行する予定で、これに合わせて廃止される見込みです。ただし、施行日に実習生が自動で切り替わるわけではなく、経過措置があります。この記事では、廃止の時期と経過措置、企業が今からやるべき準備を整理します。なお制度の細目は確定前のため、実務では必ず出入国在留管理庁の最新資料をご確認ください。

技能実習制度はいつ廃止される?

政府は2025年9月の閣議で、育成就労制度を2027年4月1日から施行すると決定したと報じられています。1993年に始まった技能実習制度は、この施行に合わせて廃止される方向です。育成就労は「国際貢献(技能移転)」を建前とした技能実習を見直し、人手不足分野での人材確保・育成を目的とした制度とされています。

施行日に今の実習生はどうなる?(経過措置)

施行日に今の実習生はどうなる?(経過措置)

施行時点で在留している実習生がすぐに資格を失うわけではありません。公表されている整理によると、主な経過措置は次のとおりです(細目は要確認)。

  • 2027年4月1日時点で在留中の技能実習生は、認定を受けた技能実習計画に基づき引き続き実習を継続できる
  • 施行前に計画認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、2027年6月30日までに入国すれば経過措置により技能実習が可能とされる
  • 施行日時点で1号の人は2号へ、一定要件を満たす2号の人は3号へ移行できる(2号→3号は施行時点で2号の活動を1年以上、とされる)
育成就労へ切り替えるときの手続き

育成就労へ切り替えるときの手続き

経過措置で技能実習を続ける人が育成就労へ移る場合、「育成就労計画の認定」と「在留資格変更許可申請」の二段階の手続きが必要とされています。育成就労は原則3年働いた後、中長期の就労ができる「特定技能」への移行を促す設計です。つまり、これからは育成就労(3年で育成)→ 特定技能(長期就労)という流れが基本になっていきます。

受入れ企業・監理団体が今から準備すべきこと

受入れ企業・監理団体が今から準備すべきこと

  1. 在留中の実習生の在留期限と、育成就労・特定技能への移行計画を棚卸しする
  2. 監理団体は、監理支援機関への許可申請(受付は2026年4月開始予定)に向けて体制・書類を点検する
  3. 転籍が一定要件で可能になる前提で、賃金・待遇・日本語学習などの定着支援を見直す
  4. 自社の職種が育成就労・特定技能のどの分野に当たるかを確認する

まとめ

技能実習制度は2027年4月1日に育成就労へ移行し、廃止される見込みですが、在留中の実習生には経過措置があり、すぐにいなくなるわけではありません。大切なのは、移行スケジュールを把握し、育成就労・特定技能への道筋を早めに設計することです。制度移行の最新情報や受入れの進め方については、実習生JAPANの関連ページもあわせてご覧ください。

参考資料・出典