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技能実習生の監理団体とは 制度の概要や問題点をわかりやすく解説

日本の各産業では人手不足を補うために外国人技能実習制度を利用しているケースが多く見られます。外国人技能実習制度は海外の若者などを技能実習生として受入れ、技術の習得を通じて貴重な労力を提供してもらう制度ですが、その技能実習生の斡旋や監理を行っているのが監理団体です。

海外に事業所を持つような企業を除けば、外国人技能実習生を受入れたい企業等は監理団体に依頼して制度を活用することになるため、依頼する監理団体の存在が重要になります。

今回は外国人技能実習制度の内容やその制度を支える監理団体などについて説明します。外国人技能実習制度の仕組みのほか、制度の運用に不可欠な送出機関や監理団体等の役割、また、監理団体が抱える問題などについて解説する予定です。

技能実習生の採用を検討している企業、日本に技能実習生を派遣したい機関、監理団体の業務に興味のある方などはぜひ参考にしてください。

外国人技能実習制度の問題点

まず、外国人技能実習制度の現状を把握するために、現在どのようなトラブルや問題が存在するのかを紹介しましょう。

低賃金や残業代を含む賃金の未払い

入国後の講習が終了すれば受入先の技能実習実施機関(企業)と技能実習生は雇用契約を結ぶことになるため、締結後は国内の労働関係法令が適用され、最低賃金などが保証されることになります。しかし、技能実習生に対する手当や報酬の一部または全部が支払われないケースが生じているのです。

たとえば、「縫製業を営む実習実施機関が、技能実習生6名に対し,約2年1月間にわたり最低賃金を下回る基本給を支払っていたほか、時間外労働に対する賃金を時給300円などに設定していた」(法務省「技能実習制度の現状」より引用)というケースが生じています。

ほかにも「不当な賃金からの控除」なども発覚しているのです。

長時間労働

労働契約の締結後、労働時間も原則として1日8時間、週40時間までの規則が実習生にも適用されますが、時間外労働、深夜勤務、休日勤務などが法律の上限を超えて実施されているケースも生じています。

たとえば、先の法務省の資料では「溶接業を営む実習実施機関が、技能実習生に対して、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)で定めた特別条項の回数および限度時間を超える違法な時間外労働を行わせ最大で1カ月165時間の時間外労働を行わせた」事例が発覚しました。

農業や畜産分野での実習の場合、労働基準法の適用除外業種となっているため、技能実習生の長時間労働が危惧されています。

実習生の失踪

技能実習生の失踪者は年を増すごとに増加しており、平成23年に1,534人、27年は5,803人、30年は9,052人と急増しています。失踪の理由としては、「より高い賃金を求める」ことを挙げているケースが多いです。

技能実習制度に関して野党が平成29年の失踪者の聴取票約2890人分を調査し、その約7割の1939人が最低賃金を下回る低賃金で労働させられていたという事実を報告しています。

セクハラ・パワハラなど含む人権侵害

技能実習生に対する暴行、脅迫、セクハラ、旅券や在留カードの没収などの人権侵害も少なくありません。

たとえば「日本語が理解できないまま上司に殴られる」「社長の部屋でお尻を触られる」「パスポートを取り上げられる」といったケースが発覚しています。

また、実習中の事故であるにもかかわらず、プライベートでの事故として十分な治療を受けさせていないという「労災隠し」や、タイムカードの打刻忘れに対する1回当たり1,000円の罰金という不当徴収(給与から控除)といった違反行為も生じているのです。

事故

厚生労働省の「技能実習生の労働災害を防止しましょう」のリーフレットによると、外国人労働者の労働災害は年々増加しており、技能実習生の労働災害発生件数は年間約500件にも及んでいます。

外国人労働者の休業4日以上になる死傷者事故に見舞われた人は平成27年が2005人、平成28年が2211人となっていますが、そのうち技能実習生は27年が498人、28年が496人と全体の約20%を占めています。また、こうした事故の中には死亡災害や後遺障害の残る重篤な災害も発生しているのです。

死亡災害事例として、「技能実習生Aが、解体用機械のアタッチメントの上で溶接作業をしていたところ、解体用機械のブームが上昇し、梁との間に挟まれた(H28年11月)」という情報がリーフレットに記載されています。

犯罪

警察庁の資料「平成30年における組織犯罪の情勢」の「包括罪種等別・在留資格別刑法犯検挙人員」図表3-14(平成30年)を見ると、技能実習生の刑法犯人員は604人で、そのうち凶悪犯として検挙されているのが11人におよびます。また、その中には「殺人」として6人が検挙されているのです。

「在留資格別・国籍等別 刑法犯検挙人員の推移」(検挙上位5カ国の推移)図表3-14で技能実習生の状況を確認すると、平成26年が507人、27年が604人、28年が678人、29年が736人、30年が687人となっており、毎年500人以上の実習生が検挙されています。

このように技能実習生やその失踪者が日本国内で犯している犯罪は決して少なくありません。

こうした状況を考えると、外国人技能実習制度の運用が適切に行われているとは言い難く、その運用の一翼を担う監理団体の役割は極めて重要であると言えます。

外国人技能実習制度の仕組み

監理団の内容や役割を説明する前に外国人技能実習制度の仕組みを紹介しておきましょう。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たすとともに国際社会と協調した発展を実現していくため、技能・技術・知識について開発途上国等への移転を進め開発途上国等の経済発展に貢献する「人づくり」に協力することを目的に制定されています。

この制度は日本の国際貢献として開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する仕組みとして平成5年に創設されスタートしました。

その後改正があり、平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)」(技能実習法)により新技能実習制度が始まっています。

技能実習法による新外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護が重視され、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入されました。他方、優良な監理団体や実習実施機関に対しては実習期間の延長や受入人数枠の拡大など、技能実習生の活用の拡大が進められています。

つまり、仲介・監理する監理団体や雇う企業側にとっては届出や管理等が厳格化される反面、外国人労働者をより活用しやすい環境が整備されたと言えるでしょう。

外国人技能実習制度の運用システム

外国人技能実習制度は、海外の実習生の送出機関、国内の受入実施機関や監理団体などが協力・連携して運用されています。

  • ①外国人技能実習制度の形態(受入方式)

    本制度での技能実習の形態は(受入方式)は、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類です。

    企業単独型は、日本の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁会社や取引先会社の社員等を受入れて技能実習を行うタイプで、団体監理型は事業協同組合や商工会議所等の非営利団体が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を行わせるタイプになります。

    (出典:厚生労働省「新たな外国人技能実習制度について」)

    なお、技能実習での在留者数ベースでは2018年末時点で企業単独型の受入数が約3%、団体監理型が約97%となっています。

    技能実習生は日本に入国した後は、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等に関する講習を受け、その後日本の企業等(実習実施者)との雇用関係が維持される中で、実践的な技能等の修得に努めます。なお、企業単独型の場合、講習の実施時期は入国直後でなくてもかまいません。

    • 1)企業単独型の概要

      企業単独型での国内の受入企業等がその関係する海外の派遣元企業等から実習生を受入れるタイプですが、派遣元企業等はどのような事業所でもよいわけではなく、下記の要件をクリアしなければなりません。

    • ・本邦の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社または合弁企業など)
    • ・本邦の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
    • ・本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定めるもの

      企業単独型の実習実施機関の役割は、団体監理型が有する役割のほか、技能実習生の選抜、技能実習計画の作成およびそれに従った技能実習の実施、技能実習生への講習実施、技能実習生の帰国旅費の確保などの義務があります。

    • 2)団体監理型の概要

      団体監理型の場合、以下のようなスキームで実施されます。

    • A 日本政府は技能実習制度を実施するため対象とする国と制度の運用に関する条約を結ぶ
    • B 各国政府は自国の実習生を日本へ送り出すため自国内に送出機関を認定し設置する(認定機関のみが送出しが可能)
    • C 送出機関は技能実習生の希望者からの「団体監理型技能実習」にかかる求職の申込みを日本の監理団体に取次ぐほか、選出するとともに日本語などの教育を行う
    • D 日本の監理団体は外国の送出機関からの技能実習生の求職に関する取次ぎを受け、技能実習生の受入を希望する傘下の企業等へ斡旋する
    • E 実習実施機関と技能実習生が労働契約を締結し、技能実習が開始される
  • ②技能実習の区分と在留資格

    技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の各々の受入方式について、「入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)」、「2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)」、「4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)」の3つ分類されています。

    つまり、最初は1年間の技能実習が可能でその後は技能の取得状況等により最長5年まで可能となるのです。

    企業単独型 団体監理型
    入国1年目(技能等を修得) 第1号企業単独型技能実習(在留資格「技能実習第1号イ」) 第1号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第1号ロ」)
    入国2・3年目(技能等に習熟) 第2号企業単独型技能実習(在留資格「技能実習第2号イ」) 第2号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第2号ロ」)
    入国4・5年目(技能等に熟達) 第3号企業単独型技能実習(在留資格「技能実習第3号イ」) 第3号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第3号ロ」)

    (出典:公益財団法人 国際研修協力機構)

    技能の習得により第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へ移行することが可能ですが、そのためには技能実習生本人が所定の技能評価試験を受け合格しなければなりません

    また、第2号技能実習や第3号技能実習に移行できる職種や作業は主務省令により決められています。

  • ③技能実習生の受入れの主な内容

    監理団体型による技能実習生を受入れる場合、外国人技能実習機構への監理団体による許可申請(初めて受入れる場合)、技能実習計画の認定申請、入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請を、順に行わねばなりません。

    監理団体型の受入れの場合、受入開始の5カ月ほど前からの準備が求められています。具体的には、技能実習生計画1号の準備⇒当該技能実習計画認定の申請⇒在留資格認定証明書交付申請⇒査証申請といった内容になります。

  • ・技能実習計画の認定

    実習実施機関は技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から計画が適当である旨の認定を受けなければなりません。

    技能実習計画は、各技能実習生の第1号、第2号、第3号の各区分に応じて認定を受ける必要があります。なお、団体監理型の場合、実習実施機関は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受けなければなりません。

    当然、実習実施機関は認定を受けた技能実習計画に沿って技能実習を行う必要があり、もし違反している場合改善命令や認定の取消しを受けることもあります。

  • ・在留資格「技能実習1号イ、ロ」に対する入国後の講習

    実習実施機関(企業単独型のみ)または監理団体で原則2カ月の講習が必要です。ただし、この期間での実習生と実施機関等での雇用契約はありません。

  • ・実習実施機関の届出

    入国後講習の終了後、技能実習を開始した場合実習実施機関は遅滞なく、開始した日やその他主務省令で定められた事項に関して外国人技能実習機構へ届出する必要があります。

  • ・実習開始後の監理団体の指導・監査

    団体監理型の場合、監理団体は受入実施機関に訪問して指導したり、監査したりすることになっています。監理団体は監査等に関する報告を外国人技能実習機構へ行わねばなりません。

受入機関(監理団体等)と送出機関の役割と許可水準

外国の送出機関と国内の受入機関である監理団体の内容や役割のほか、許可要件などについて説明しましょう。

監理団体の主な仕事

監理団体は、「技能実習の適正な実施および技能実習生の保護について重要な役割を果たす」機関として位置づけられており、「実習監理の責任を適切に果たすとともに、国および地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない」ことが要請されています。

その実習監理等の責任を果たす仕事の内容としては、主に以下の点が挙げられるでしょう。

  • ①求人・求職の取次対応

    求人・求職の取次ぎに関する主な仕事は以下の通りです。

  • ・取扱職種の範囲等の技能実習に関するものについて、その求人の申込みを受理する
  • ・求人申込時では、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を事前に書面の交付または電子メールの使用等により確認する
  • ・求人受付時では、監理費(職業紹介費)を明示する
  • ・取扱職種の範囲等の技能実習についての求職の申込みを受理する
  • ・求職申込みは、団体監理型技能実習生等またはその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から所定の求職票により申込んでもらう
  • ②技能実習に関する職業紹介
  • ・技能実習生等には、その希望と能力に適した職業へ迅速に就けるように対応する
  • ・実習実施者等には、その希望に適した技能実習生等を極力紹介する
  • ・技能実習職業紹介に際し、技能実習生等には技能実習の職業紹介において、従事予定の業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を事前に書面での交付または電子メールの使用により明示する
  • ・技能実習生等を実習実施機関等に紹介する場合、紹介状を発行する。その紹介状を持参して実習実施機関等との面接を行ってもらう
  • ・就職の決定により求人側から監理費(職業紹介費)を徴収する
  • ③技能実習の実施に関する監理
  • ・実習実施者が認定計画に基づいて技能実習を行わせているか等について、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定められている方法等によって3カ月に1回以上の頻度で監査する。なお、実習認定の取消し事由に該当する疑いがある場合は直ちに監査する
  • ・第1号団体監理型技能実習に関する実習管理では、監理責任者の指揮の下、1カ月に1回以上の頻度で、実習実施機関が認定計画に基づいて技能実習を行わせているか実地確認(困難な場合他の適切な方法による確認)を行い、実習実施機関へ必要な指導を行う
  • ・技能実習を労働力の需給調整手段と誤認させるような方法で、実習実施者等の勧誘または監理事業の紹介を行わない
  • ・第1号技能実習においては、認定計画に基づき入国後講習を行う。なお、入国後講習の期間中は、技能実習生を業務に従事させない。
  • ・技能実習計画作成の指導にあたり、技能実習を行わせる事業所および技能実習生の宿泊施設を実地に確認する。なお、指導は主務省令で規定された内容から行う
  • ・技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む)を負担するとともに技能実習生が問題なく帰国できるように必要な措置をとる
  • ・技能実習生との間で認定計画と反する内容を取り決めない
  • ・実習監理を実施している技能実習生からの相談に適切に対応する。また、実習実施機関および技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じる
  • ・技能実習の実施が困難となる場合、技能実習の継続を希望する技能実習生が技能実習できるように、他の監理団体等との連絡調整等を行いその実現に努める

    *以上の内容は、「技能実習制度運用要領」の「監理団体の業務の運営に関する規程例
    」を参考に作成

監理団体の許可水準

「監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない」となっており、許可を受ける場合は外国人技能実習機構へ監理団体許可申請を提出しなければなりません。

なお、監理団体は以下の2タイプに分かれます。

〇一般監理事業

許可の有効期限:5年または7年

事業内容:監理事業のうち特定監理事業以外の事業

つまり、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号の技能実習のいずれの監理も可能です。

〇特定監理事業

許可の有効期限:3年または5年

事業内容:第1号団体監理型技能実習または第2号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型の実習実施機関について実習監理を行う事業

つまり、技能実習1号または技能実習2号の技能実習の監理ができます。

監理団体の主な許可基準等は以下の通りです。

  • ①非営利の法人であること

    商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人 等

    なお、商工会議所ならその実習監理を受ける実習実施者が当該商工会議所の会員である場合、農業協同組合ならその実習監理を受ける実習実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る、といった制約があります。

  • ②監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行えるだけの能力を有すること

    具体的には、以下のA~Fの項目に関する能力の保有が必要です。

    • A 実習実施機関に対する定期監査(結果は機構へ報告)
      頻度は3カ月に1回以上、監査は以下の方法により実施することが要請されていますが、困難な場合は他の適切な方法に代えることもできます。

      •  技能実習の実施状況についての実地による確認
      •  技能実習責任者および技能実習指導員から報告を受けること
      •  技能実習を行っている技能実習生の4分の1以上と面談すること(2人以上4人以下の場合は2人以上)
      •  実習実施機関の事業所における設備の確認および帳簿書類等を閲覧すること
      •  技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること

        なお、3カ月に1回以上の頻度で行う監査以外に、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると監理団体が認めた場合、直ちに臨時監査を行うことが求められています。

    • B 訪問指導を行うこと

      訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別に監理責任者の指揮の下で1カ月につき少なくとも1回以上次の点について行うことです。

    • 〇監理団体の役職員が実習実施機関に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認する
    • 〇認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行う
    • C 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施

      監理団体は、第1号技能実習において、技能実習生に対して入国後講習を行わせる主体であり、同時期に入国した技能実習生を、学習に適した研修施設に集めて講習を実施しなければなりません。

    • D 技能実習計画の作成指導

      監理団体が実習実施機関の作成する技能実習計画について指導する場合、以下の点を行う必要があります。

    • 〇技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設の実地確認
    • 〇認定基準および出入国または労働に関する法令への適合性の観点、適切かつ効果的に技能等を修得させる観点、技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点からの指導

      *「適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点」からの指導に関しては、監理団体の役職員のうち、技能等について一定の経験や知識のある者が行う必要があります。

    • E 帰国費の負担
      監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担するほか、技能実習の終了後の帰 国が円滑に実施されるための必要な措置を講じなければなりません
    • F 相談体制等の整備

      監理団体は技能実習生からの相談内容に対応する必要があり、監理事業に従事する役職員が実施することが要請されています。また、その内容に応じて公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応しなければなりません。

  • ③監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を有すること

    監理事業の健全な遂行のためには、監理団体が一定程度の財務的基盤を有することが不可欠です。財産的基礎の内容については、監理団体の事業年度末での欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に判断されることになっています。

  • ④個人情報の保護能力

    監理団体は、技能実習生の賃金、職歴、国籍(国または地域)等や実習実施者の情報などの個人情報を取扱うため、個人情報を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じられる能力が必要です。

  • ⑤外部役員または外部監査の措置を実施していること

    外部役員の設置または外部監査の措置を講じることのいずれかが、監理団体の業務の中立的な運営を担保するために要請されています。

  • ⑥基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎにかかる契約を締結していること

    監理団体は、外国の送出機関から取次ぎを受けようとする場合、当該外国の送出機関の氏名・名称等について、許可の申請の際に申請書に記載すること、当該外国の送出機関との間で取次契約を締結していること などが必要です。

  • ⑦監理事業を適正に遂行する能力を有すること

    たとえば、下記のような事項に該当することが求められます。

  • 〇監理費は、適正な種類および額の監理費をあらかじめ用途および金額を明示したうえで徴収すること(法第28条)
  • 〇自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)
  • 〇適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)

送出機関の主な仕事

外国の送出機関とは、「団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習にかかる求職の申込みを適切に日本の監理団体に取次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するもの」のことです。

送出機関は、日本と外国との間で技能実習制度の取決め(協力覚書)を作成した場合に一定の要件をクリアした機関を当該国が認定することになっています。

従って、送出機関の主な仕事や役割は技能実習生の求職に関する国内の監理団体への取次ぎになります。なお、類似した機関として「外国の準備機関」があり、送出機関と混同されるケースが少なくないですが、送出機関は法律で定められたものであり役割が異なるのです。

準備機関は技能実習生になろうとする者の外国における準備に関わる業務を担う機関で、日本語を教える学校、旅券や査証の取得手続の代行業務を行う事業所などになります。

  • ①送出機関の主な業務
  • 1)監理団体の選定

    送出機関は最初に実習生の求職を取次ぐ監理団体を選定する必要があり、その際には法的に技能実習生の受入れが可能な団体かどうかを確認しなければなりません。

  • 2)監理団体との契約
      

    日本の監理団体との間で、「団体監理型技能実習の申込みの取次に関する契約書」の締結が必要です。技能実習法等において法律上盛り込むべき内容がある点に留意しておかねばなりません。

  • 3)技能実習生候補者の選抜

    実習生になろうとする者の候補者を以下の点に注意して選抜する必要があります。

  • A 技能実習生の要件の把握
  • B 前職要件や技能要件に合致するかの確認
  • C 技能実習生の決定に至るまでの支援
      

    講習手当・賃金、技能実習期間およびその内容、技能実習場所および住居等の諸条件についての技能実習生への連絡。監理団体や実習実施機関からの受入先に関する情報提供

  • D 送出機関と技能実習生との送出契約の締結
      

    送出機関は、技能実習生の送出しにあたり技能実習生本人との間でその契 約を締結します。

  • (E 実習実施者と技能実習生の雇用契約締結)
  • 4)技能実習生に対する入国前講習
      

    入国前講習の実施は、技能実習法等における入国後講習の期間短縮の条件にもなり、また技能実習生が技能実習を滞りなく進めるための土台作りになるものとして重要です。

  • 5)その他
  • A 健康診断の実施
  • B 日本入国に関する手続
  • C 技能実習生手帳の利用に関する説明
  • 6)日本滞在中の技能実習生への支援
  • A 技能実習生とのコミュニケーション
  • B 監理団体および実習実施機関とのコミュニケーション
  • C 母国の留守家族への支援
  • D 技能実習生のトラブル(賃金の未払い、一時帰国等)への対応
  • 7)失踪防止対策と失踪発生後の措置等
  • 8)技能実習生の帰国受入とフォローアップ

なお、日本が送出国政府窓口と二国間取決めをしている国は下記の通りです。

  • ・インドネシア
  • ・タイ
  • ・パキスタン
  • ・ウズベキスタン
  • ・ブータン
  • ・ミャンマー
  • ・スリランカ
  • ・バングラデシュ
  • ・モンゴル
  • ・ラオス
  • ・フィリピン
  • ・インド
  • ・カンボジア
  • ・ベトナム

送出機関の許可水準

外国の送出機関が許可される要件(認定基準)は以下の通りです。送出国の政府が、下記の1~12の内容を確認して送出機関を認定します。なお、認定された送出機関は一覧で公表されますが、一定期間後一覧に掲載されていない送出機関から送出すことは許可されていません

  • ①送出機関の認定水準
  • 1)所在する国の公的機関から技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取次ぐことができるものとして推薦を受けていること
  • 2)制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定して、日本への送出しを行うこと
  • 3)技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について技能実習生等に対して明示し、十分に理解をさせること
  • 4)技能実習を修了して帰国した者が、修得した技能を適切に活用できるよう、就職先の斡旋その他の必要な支援を行うこと
  • 5)フォローアップ調査への協力等、法務大臣、厚生労働大臣、外国人技能実習機構からの要請に応じること
  • 6)当該機関またはその役員が、日本または所在する国の法令に違反して、禁錮以上の刑またはこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、刑の執行の終了等から5年を経過しない者でないこと
  • 7)所在する国または地域の法令に従って事業を行うこと
  • 8)保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生の日本への送出しに関連して、 技能実習生またはその家族等の金銭またはその他の財産を管理しないこと
  • 9)技能実習にかかる契約不履行について、違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転をする契約を締結しないこと
  • 10)技能実習生またはその家族等に対して(8)(9)の行為が行われていないことを技能実習生から確認すること
  • 11)過去5年以内に偽造・変造された文書の使用などの行為を行っていないこと
  • 12)その他、技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取次ぐために必要な能力を有すること

    なお、送出機関の実際の業務内容については、日本側の監理団体や実習実施機関との協議および契約に基づき決定されます。ただし、送出し国政府窓口が上記の認定基準を充たしていないと認める場合、その認定は取り消されます。

  • ②送出業務の一般的な注意事項

    公益財団法人 国際研修協力機構では「技能実習法に基づく送出機関のための送出しマニュアル」を作成しており、以下の注意点を説明しています。

  • 1)技能実習制度の目的や概要、送出準備から帰国生の受入れやフォローアップまで制度の概観を十分に理解・把握する
  • 2)監理団体との協議により、日本側の受入れニーズや要請内容を十分認識し、かつ、日本側の受入内容や受入条件を派遣前の技能実習生に周知徹底させ、技能実習生と実習実施機関等、双方の希望、条件等についての最良の適合が実現できるよう努める
  • 3)技能実習制度に適した候補者を選抜し、適正な派遣前教育を行う
  • 4)送出した技能実習生について、その実務における技能修得や健康管理などの面を監理団体と協力して支援する。また、母国の留守家族とのコミュニケーションも行う
  • 5)送出した技能実習生の状況を定期的にモニタリングし、問題やトラブルが発生した場合には迅速な解決にあたる
  • 6)帰国生が修得した技能等を活用して自国産業の発展に役立つように、帰国後に就職先のあっせんやその他必要な支援を提供する
  • なお、上記以外にも技能実習生の日本での失踪等に関する違約金などの取決めを監理団体とすることは認められていません。また、送出機関と技能実習生との間で保証金や違約金等などを求めることも不可です。

監理団体の問題

技能実習生に関する問題は監理団体に関わる問題であるとともに、監理団体の行為等がそれらを引き起こすことに繋がっているケースもあります。ここでは監理団体にどのような問題があるのかを確認していきましょう。

受入機関の「不正行為」の現状

  • 1)受入形態別の「不正行為」機関数

    入国管理局の「平成29年の『不正行為』について」によると、平成29年に「不正行為」を通知した機関は213機関です。受入形態別で見ると、企業単独型が3機関(1.4%)、団体監理型が210機関(98.6%)となっています。

    団体監理型での不正行為について受入機関別で見ると、監理団体が27機関(12.9%)、実習実施機関が183機関(87.1%)です。平成28年の239機関と比較すると10.9%の減少、27年の273機関と比較すると22.0%減少し2年連続での減少となっています。

    以上の内容から受入機関の不正行為については、企業単独型はほんのわずかで団体監理型が圧倒的に多い状況にあり、団体監理型の中では実習実施機関が大半を占めているわけです。

    しかしながら不正行為をしている実施機関が183機関もあることに加え監理団体が10%以上も不正行為をしている点は看過しえない問題と言えるでしょう。

  • 2)監理団体の種類別「不正行為」機関数

    先の資料では監理団体の種類別「不正行為」機関数も示されており、それによると事業協同組合の形態がほとんどを占めています。

    平成27年 平成28年 平成29年
    事業協同組合 31 33 26
    農業協同組合 1 0 1
    商工会 0 2 0
    その他の団体 0 0 0
    合計 32 35 27
  • 3)類型別受入れ形態別「不正行為」件数

    不正行為を類型別受入形態別で示した不正行為件数の内容は下図の表5(P4)の通りです。

    実習実施機関においては、「賃金等の不払」「偽変造文書等の行使・提供」「不法就労者の雇用等」「労働関係法令違反」などが多いことが確認できます。他方、監理団体では「偽変造文書等の行使・提供」が22件と最多で、「監理団体における『不正行為等の報告不履行』・『監査,相談体制構築等の不履行』」も多いです。

    本来、実施機関を監理・指導する立場である監理団体がその主要な役割を果たさずにいる機関が少なくありません。また、「旅券・在留カードの取上げ」「賃金等の不払」「保証金の徴収等」「講習期間中の業務への従事」「名義貸し」など監理する立場としてあってはならい不正行為が発生しています。

    企業単独型 団体監理型
    監理団体 実習実施機関
    暴行・脅迫・監禁 0 0 4 4
    旅券・在留カードの取上げ 0 1 1 2
    賃金等の不払 0 3 136 139
    人権を著しく侵害する行為 0 0 3 3
    偽変造文書等の行使・提供 0 22 51 73
    保証金の徴収等 0 1 2 3
    講習期間中の業務への従事 0 2 1 3
    二重契約 0 0 1 1
    技能実習計画との齟齬 0 3 7 10
    名義貸し 3 1 6 10
    実習実施機関における「不正行為の報告不履行」
    ・「実習継続不可能時の報告不履行」
    0 0 0
    監理団体における「不正行為等の報告不履行」
    ・「監査,相談体制構築等の不履行」
    8 8
    行方不明者の多発 0 0 0 0
    不法就労者の雇用等 0 0 18 18
    労働関係法令違反 0 0 24 24
    営利目的のあっせん行為 0 0 0 0
    再度の不正行為 0 0 1 1
    日誌等の作成等不履行 0 0 0 0
    帰国時の報告不履行 0 0 0 0
    研修生の所定時間外作業 0 0 0 0
    3 41 255 299

監理団体の問題に関する事例

  • 1)「特定技能」(在留資格)への変更阻止

    技能実習の技能検定(技能評価試験)に合格した場合、その合格証を入管に提出すれば「特定技能」としての在留資格へ変更できますが、技能評価試験を実施する監理団体などの中にはその合格者に対して変更を阻止しようとするところがあるのです。

    たとえば、試験の合格書を渡さない、日本語能力に関する「技能実習生に関する評価調書」にサインしない などにより変更を邪魔するケースが見られます。

    技能実習生から特定技能に変更されると、本人の就労条件がより向上できる可能性が生じるため、監理団体の一部ではそれを阻止しようとするケースがあるのです。

  • 2)不正行為違反者が運営する監理団体の存在

    かつて外国人実習生に対する低賃金労働、トイレでの罰金、セクハラなどの不正行為をしていた協同組合の幹部が新制度において監理団体の理事や事務局を務めているケースがあります。

    その監理団体で同様の不正行為が生じるとは言えないですが、そうした監理団体に不安を抱く実習生もいるはずです。

  • 3)監理団体による試験ビジネス化

    実習生が3年を修了した場合に3号試験を受けることになりますが、この試験を監理団体が行っているケースがあります。その実施団体の中には通常2万円程度のものが6万円以上に設定されていたケースがあり、監理団体が傘下の企業から高額な試験料を取ろうとしていたと言えるでしょう。

    監理団体を運営する協同組合の組合員である中小企業は実習生を監理団体から回してもらう弱い立場であるため、不正行為があってもそれを直接的に正すことが難しくなっています。

  • 4)実働のない監理団体の存在

    監理団体の多くは中小企業の協同組合によるものですが、健全に活動している監理団体は多いとは言えません。たとえば、日中に電話しても通じない団体が少なからず存在する、活動拠点が見当たらない、というケースがあります。

  • 5)監理団体業務の未履行

    実習実施機関を3カ月に1度以上訪問することや、実習生と面談すること などの監理業務を実施せず、したことにするという虚偽報告が発覚しています。つまり、「エア監査」ともいうべき不正行為が行われているケースがあるのです。

    実施機関で実習生のトラブル(傷害・犯罪、賃金未払いなど)が起きて関係の役所が調査に入って問題が発覚するケースがありますが、本来監理団体が監査で把握しておかねばなりません。

    また、監理団体の運営が規則通りに実施されていないケースも見られます。例えば、協同組合の場合、総会の開催や総会で承認された決算書の提出義務がありますが、総会が開催されず未承認の決算書が提出されるケースなどがあるのです。

  • 6)送出機関との不正な契約

    たとえば、監理団体が送出機関との間で、実習生が失踪した場合に賠償金を支払わせるといった不正な契約を交わしているケースです。具体的には、実習生が1年目に失踪する場合の賠償金は30万円、2年目以降が20万円などと裏で契約しているケースが発覚していました。

    また、監理団体が技能実習生1人の受入れを決めるごとにキックバック等を受けるという契約なども確認されています。監理団体は、送出機関等から監理費以外の手数料や報酬を受けられない規則になっていますが、裏ではこうした行為が行われているケースがあるのです。

監理団体を選ぶポイント、選ばれるポイント

技能実習生を求めている企業や日本に自国の若者等を派遣したい送出機関などにとっては適正な業務を行う監理団体を選ぶ必要があります。ここではその選ぶべきポイントを説明しましょう。また、監理団体を行うとする協同組合などはその選ばれるポイントして把握してください。

誠実で適正な監理業務の遂行

本来、監査や指導などを行う立場にある監理団体が自ら不正行為を行っているケースが少なからず生じているため、その可能性について確認し信頼できる団体に依頼するべきです。

不正行為を行った監理団体はその認可が取り消されることになりますが、不正行為が発覚していない団体がないとも限りません。そのため依頼を検討している監理団体の実績や評判などを事前に確認することが求められます。また、その団体の幹部に以前違反行為をした組合等の出身者がいるかどうかのチェックも必要でしょう。

実態のある監理業務

監理団体の中には日中の連絡がなかなか取れない、団体事務所が見当たらない、監査等の実態がないなど適正な監理業務が遂行されていなケースが見られるため、実際に業務を誠実に遂行している監理団体を選ぶべきです。

実際に足を運んで監理団体事務所を確認する、監理団体の傘下にある企業や元技能実習生などから情報を得て監理業務を確認するといった調査などを行い依頼について考えるようにしましょう。

教育の充実

監理団体には、入国時での技能実習生に講習を施す義務がありますが、その教育の内容が受入後の実習成果にも影響するため、教育をしっかり行う監理団体を選ぶことが重要になります。

日本語、日本での生活への対応(生活の仕方)、日本の習慣・文化やルールなどに関する教育をしっかり行ってくれると、受入後の実習や生活が円滑に進められるようになるため監理団体の教育は重要です。

そのため監理団体の教育内容や体制を事前に確認しておこくことが必要になります。講習場所、講師、外部委託などによって講習の善し悪しが判断できることもあるため確認しておきましょう。

また、実際に講習を見学するなどして、実習生の日本語能力、礼儀・挨拶などの態度や一般常識などについて観察するのも望ましいです。

監理費や試験料の妥当性

技能実習生を受入れる実習実施機関は、監理団体に対して様々な費用や試験料を支払うことになるため、その金額の妥当性を確認して選ぶようにしましょう。

費用としては、入会費、年会費、講習費用のほか、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習への移行試験などの試験料になります。

こうした費用や試験料が適正に設定されているかも確認して監理団体を検討するべきです。

まとめ

外国人技能実習制度では技能実習実施機関での低賃金や人権侵害などの問題のほか、実習生の失踪・犯罪、監理団体のキャッシュバックなど問題も少なくありません。こうした問題を引き起こさないようにする役割が本来監理団体にありますが、監理団体自体に問題があるケースも見られます。

技能実習生を求める企業や送出す側の機関にとって依頼する監理団体の実態を把握し選別しておくことが望ましい技能実習に繋がるでしょう。この記事で取り上げた問題や選定のポイントなどを参考に依頼を検討してみてください。