外国人技能実習生に関する最新情報や受け入れのご相談なら

技能実習生に最低賃金は適用される?2025年度の全国平均1,121円と受入れ企業の注意点

「技能実習生にも最低賃金は適用されるの?」という疑問は、受入れ企業からよく寄せられます。結論から言うと、技能実習生も労働者として最低賃金の対象になるのが原則です。2025年度は最低賃金が大きく引き上げられ、賃金設定の見直しが必要な企業も少なくありません。この記事では、最低賃金の基本と2025年度の動向、受入れ企業が注意すべき点を整理します。金額は年度・都道府県で変わるため、最新額は必ず公式情報でご確認ください。

技能実習生にも最低賃金は適用されるのが原則

最低賃金は、労働者に対して使用者が支払うべき賃金の下限を定めたものです。技能実習生も日本で働く労働者にあたるため、一般には最低賃金法の対象となり、勤務地の都道府県の最低賃金以上を支払う必要があるとされています。

適用されるのは、原則として勤務地(事業場がある都道府県)の地域別最低賃金です。実習生の出身国や住んでいる場所ではなく、働く場所の基準で判断する点に注意してください。なお、個別の取扱いは厚生労働省や各都道府県労働局の公式情報で確認することをおすすめします。

2025年度の最低賃金はどうなった?

2025年度の最低賃金はどうなった?

2025年度の最低賃金は、過去にない大きさで引き上げられました。報じられている主なポイントは次のとおりです。

  • 全国加重平均は1,121円(前年度から66円の引き上げ)とされ、目安制度が始まって以来もっとも大きな引き上げ幅と発表されています。
  • すべての都道府県で時給1,000円を超えたとされています。
  • 発効日は都道府県ごとに差があり、2025年10月以降順次適用され、一部の県は2026年の発効になるとされています。

このように毎年見直されるため、受入れ企業は改定の時期に合わせて実習生の賃金が下限を下回っていないか確認する必要があります。最新かつ正確な金額・発効日は、厚生労働省や所在地の労働局でご確認ください。

「地域別」と「特定(産業別)」最低賃金の関係

「地域別」と「特定(産業別)」最低賃金の関係

最低賃金には、都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業に適用される特定(産業別)最低賃金の2種類があります。両方が関係する場合は、原則として高い方が適用されます。

自社の業種に特定最低賃金が設定されているかは、都道府県によって異なります。該当する場合は地域別より高くなることがあるため、賃金を決めるときは両方を確認しておくと安心です。

受入れ企業が注意すべきポイント

受入れ企業が注意すべきポイント

最低賃金に関して、受入れ企業が特に気をつけたい点を挙げます。

  1. 改定時期の賃金見直し:最低賃金が上がると、下限を下回る賃金は是正が必要です。改定のたびに点検しましょう。
  2. 最低賃金の計算に含まれないもの:残業手当や通勤手当、賞与など、最低賃金の比較に算入されない賃金があります。基本給ベースで下限を満たしているか確認が必要です。
  3. 宿舎費などの控除:寮費や光熱費を給与から控除する場合、実費の範囲など適正なルールがあります。控除の仕方によっては実質的に最低賃金を下回るおそれがあります。
  4. 最低賃金割れのリスク:下回ると法令違反となるだけでなく、監理団体の監査や入管・労働局の確認で問題となり、受入れに影響する可能性があります。

判断に迷う控除や手当の扱いは、監理団体や社会保険労務士など専門家に確認すると確実です。

まとめ

技能実習生も労働者として最低賃金の対象になるのが原則で、勤務地の都道府県の地域別最低賃金(特定最低賃金がある場合は高い方)以上を支払う必要があります。2025年度は全国加重平均が1,121円へと大きく引き上げられ、賃金の点検が欠かせません。金額や発効日は年度・地域で変わるため、最新情報の確認を習慣にしましょう。実習生JAPANでは、受入れ実務や育成就労制度に関する記事も公開していますので、あわせてご覧ください。

参考資料・出典