IST協同組合
監理団体(一般)
神奈川県
受け入れ国 |
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対応言語 |
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農業 |
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漁業 |
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建設業 |
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食品製造業 |
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繊維・衣服 |
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団体名 | IST協同組合 |
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所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘39-4 |
許可期間 | 3年 |
設立年月日 | 2018/02/26 |
事業内容 | 外国人技能実習生 受入案内 外国人技能実習制度とは、日本企業で発展途上国の若者を受け入れて、実務を通じて技術や知識などを学んでもらう公的制度です。 母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としており、入国した実習生は、実習実施者(受け入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために1~5年の技能実習に入ります。 弊社、IST(アイエスティ)協同組合は、制度受け入れ企業(実習実施機関)を監理する組合です。 受け入れ企業様のご負担を軽減する、「IST協同組合」のサポート制度 【お申込み時】書類関係を一括請負致します。 外国人技能実習制度のご利用をご検討されている企業様に、お問い合わせ頂けましたら制度の詳しいご案内のため直接お伺いし、ご説明致します。 また、お申し込み後の実習生の入国に関する必要書類を一括、IST協同組合にて作成代行を行いますので、日々の業務に支障をきたしません。 受け入れ企業様のご負担を軽減しながら、ご要望にお応え致します。 【実習時】受け入れ企業、実習生両者のサポートを致します。 受け入れ企業で実習をスムーズに行う事ができるよう、受け入れ企業のご担当者様と実習生の双方のサポートも行います。 何かお気づきの事がありましたらご相談ください。当組合では手厚い定期巡回を行っておりますため、安心してご利用いただけます。 【実習延長時】当組合では最大5年間まで延長可能 優良認定を受けていない団体や受け入れ企業の場合、通常3年間で実習は終了となります。 4年目、5年目も受け入れ続けるためには、組合と受け入れ企業ともに優良認定が必要となります。当組合では、最大5年間の実習が可能となっております。 重機の貸し出し 組合員のみなさまへ重機購入と貸出制度開始についてのご案内 いつもお世話になっております。さて、この度当組合において、組合員様の人材不足等を背景とする業務過多および労働時 間増長を解消するのに貢献するため、重機を購入し、これを組合員様への無料貸し出し(燃料費や回送費等の実費はご負担いただきます)を実施することと致しました。つきましては、以下のとおり実施いたしますので、ご報告いたします。 1.重機購入日 令和2年2月20日 2.重機品名 308CR-07-2PD2AQ 3.重機貸出開始日 令和2年2月21日より 4.貸し出し方法 貸出希望を組合に申出る方法による(労働者が1名以上在籍している組合員に限る) 5.重機貸出規程 貸出を希望される場合は、当組合重機貸出担当(佐藤)までにご連絡ください。貸出規定をお送りいたします。 在籍労働者数の確認などをさせていただき、組合所定の貸出名簿に必要となる事項をお知らせいたします。 以上、宜しくお願い申し上げます。 IST協同組合が所有する設備機器備品等の貸出しに関する規程 事業所名 IST協同組合 第1 目的 この規程は、IST協同組合(以下「当組合」という。)が所有する重機、工具な らびに備品等(以下「貸与品目」という。)につき、当組合傘下の構成事業者(以下 「組合員」という。)に貸出をするに当たり必要な事項について定めるとともに、円 滑な運用を図ることを目的として定めるものである。 第2 貸出の要件 1)当組合が所有する貸与品目を使用できるものは、原則として当組合に正当な手続き を経て参画している組合員とし、組合員がその資格を喪失した場合は当然にこの権 利は消滅するものとする。 2)厚生労働省による時間外改労働等改善助成金(団体推進コース)により購入した 貸与品目については、貸出申出時に1名以上の雇用労働者を有している組合員にの み貸出しを行うものとする。貸出申出時にこの要件を満たさない組合員が、その 後、前述の要件を満たすに至った後に貸出申出がなされた場合には、その際に貸出 要件を満たしたものとして扱う。 3) 前項の各規定に係らず、反社会的勢力との関係がある組合員はこれらの貸出に関する権利を有しないものとする。 4) 貸出の希望がある組合員は、利用を開始したい日時および期間その他事項を重機貸 出利用届に記入の上申出を行うものとする。その際、現に労働者を雇用していること を証するため、添付として労働保険年度更新宿の控えの写し等、客観的記録により労働者を雇用していることが分かる書類を添付するものとする。 5) 貸出の承認を得た組合員は、責任をもって管理・使用するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、当組合はこれを受理しない。 第3 貸与品目の貸出時間および日数 貸与品目の貸出時間および日数は、各組合員が必要とする時間および日数を申出る ことにより、都度協議を行う。特に大型重機に関しては、見込まれる工事期間や工事 進捗状況により、当組合と組合員とによる協議を行うものとし、貸出期間中に他の組 合員より貸出希望の表示がなされた場合には、特定の組合員のみに貸出品目の便益が 集中することの無い様、関係者各位にて連絡調整を行うものとする。 第4 責任および費用負担 1 貸与品目の利用について、その貸出費用は原則無料とする。但し、貸与品目の使 用に際し、燃料や消耗品等を必要とする場合には、貸与品目の使用に際しこれらを 消費する組合員が負担を帰すものとする。 2) 大型重機等、その使用場所までに回送費用が生じる貸与品目の場合は、当該使用 - を希望する組合員が負担とするものとする。 3) 貸与品目の使用ならびに輸送に際し、故意や不注意により貸与品目そのものまた は貸与品目の使用に起因し第三者への損害を与えた場合は、組合員はその賠償責任 を負うものとする。 4)貸与品目の使用ならびに輸送に際し、故意や不注意により貸与品目が修理を要す 状態となりその修正費用が発生した場合は、上記の損害賠償の他に当該組合員が負 担するものとする。 5) 使用者及び第三者のけが等の事故及び損失に対しては、当組合がその責めに帰する事由に生じたことが明らかな場合を除き、当組合は一切責任を負わない。 6) 貸与品目を使用中に動作に不具合等が生じ、周囲の安全に危険を及ぼすことが予 期される場合は、直ちにその使用を中止し、安全な作業現場の環境回復に努め、災 害を生じさせぬように配慮しなければならない。 7) 貸与品目を使用する組合員は、その使用に際しては、周囲の安全に配慮し過度な 消耗や故障に繋がるような無理な使用をしてはならない。 8) 組合は、貸与品目を使用する組合員がこの規程に違反した場合には、直ちに当該 貸与品目の中止又は承認した内容の変更を行うことができるものとし、当該措置を 受けることとなった組合員は申出た貸与期間に関わらず、自己の移送費負担により 直ちに当該貸与品目を組合に返却するものとする。 9 組合は、厚生労働省による時間外改労働等改善助成金(団体推進コース)により購入した貸与品目について、組合員が、その貸出要件を満たすために虚偽による申 請がなされたと判明したものについては、本規定8項における返却の定めに従うの とともに、組合員としての資格を強制的に除す処分を行うものとする。 第5 当組合が保有する貸与品目において、常時保管およびその管理を必要とするものについては委託先倉庫や駐車場に保管するものとする。保管場所契約先との契約 内容に変更が生じた場合や、新たな貸与品目を保有し外部保管の必要が生じた場 合には、その都度本規程に追加規定することとする。 1:建設用重機や大型機械等:保管場所 有限会社根子岳リース土木 神奈川県横浜市都筑区東片町1813 この規程は、令和2年1月1日より施行し、同日以降の貸出申出に対し承認したものから 適用する。 |
代表理事 | 佐々木圭司 |
会社法人番号 | 2050005012265 |